「入居者が勝手に水まわりの高額な修理を業者に依頼し、オーナーの自分に費用を請求してきた!」
「備え付けのエアコンが取り付けから2年余りで故障!これもオーナーの負担になるの?」
そんな賃貸物件のオーナーさんの困りごとは、些細なものから大問題まで日々繰り返されています。
物件内設備の故障や劣化に関わるものはオーナーさんが支払うべきか、それとも実際に物件を使用している入居者さんに負担してもらうべきか、迷うことも多いですよね。
そこで今回は、入居者さんが独断で設備を修理した場合の費用負担についてご紹介します。
入居者が勝手に依頼した修理費用も全額オーナーが払うべきなの?
基本的にオーナーさんは、入居者さんが目的に沿って物件を使用できるように設備等を維持する義務を負っています。
そのため、当初からある設備等が壊れたりして使用できなくなった場合には、原則としてオーナーさんが修理を行う義務があるのです。
もちろん入居者さんの故意や過失による故障など、例外的にこれに該当しないこともあります。
しかし入居者さんが勝手に修理業者を依頼してしまい、その後にオーナーさんへ費用の支払い要求があった場合の対応は、なかなか難しいもの。
実際、オーナーさんのなじみの業者に依頼すれば料金が通常より安くなるようなケースも多く、オーナーさんにとっては頭の痛い問題です。
もちろんオーナーさんや管理会社に連絡せず勝手に設備を修理してしまった場合、その旨を説明して納得してもらえれば、全額入居者さんに支払ってもらうことも可能でしょう。
とはいえ、あまりに強気な対応をして入居者さんとの信頼関係にヒビが入ってしまうのも避けたいところです。
中には、「また無断で業者に依頼するようなことがあれば費用は入居者さん負担」と伝えたうえで、修理費用を支払うオーナーさんもいます。
一概にどれが正解とは言い切れませんが、修理依頼の前にまずはオーナーさんや管理会社に連絡、現地確認の流れを徹底していただくことがトラブル回避には重要といえるでしょう。
入居者が修理するものとは?修理細目通知書でトラブルを未然に回避
独立行政法人都市再生機構(UR)の修理細目通知書には、入居者さんへ修理・修繕・交換等をお願いしているものが書かれています。
たとえば、以下のようなものがあげられます。
・障子紙、ふすま紙の張替え
・畳表の取替え、裏返し
・畳縁(たたみべり)の張替え
・タオル掛けやペーパーホルダーなどの取り替え
・風呂場や洗面器のゴム栓や鎖
・排水口のゴム栓や目皿などの取り替え
・スイッチのひもの取り替え
修理細目通知書には入居者側の負担事項が細かく明記されているため、個人で賃貸マンションを所有するオーナーさんにとっても参考になりそうですね。
なお、修理細目通知書はWeb上で公開されているため、分かりやすい表で確認できます。
トラブルを未然に回避するためにも、内容をしっかりと確認し、入居者さんにもあらかじめ理解を求めておくとよいでしょう。
まとめ
生活拠点の設備に関わるトラブルは、起きてからでは何かと面倒です。
入居者さんとの関係を長く良好に保つためにも、管理会社を交えて入居時に双方が納得いく形で取り決めを行ったり、それを書面に残しておいたりすることをおすすめします。
兵庫県尼崎市・西宮市の賃貸物件をご紹介している「株式会社ユーエルネット 尼崎店」では、賃貸アパート・マンションの管理委託業務も行っています。
賃貸物件をお探しの方はもちろん、賃貸アパート・マンションの管理にお困りのオーナーさまも、ぜひお気軽に当社へご相談ください。